第9話「昭和陪審法」(8)

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 陪審員の無効裁定というのは、事実認定だけではなく、裁判官の説示を無視した評決を下す事をさします。一般的には、陪審員による法の無視(Jury Nullification)と呼ばれています。「評決のとき」という映画で描かれていた様に、検察側が通常の人から見て疑問を持たない程度の証明をしているのに、陪審員が被告人に同情して無罪評決を下す事があります。実際は説示を無視する陪審員候補者は除外されるので、陪審員による法の無視をする事はめったにないと思います。

 旧陪審法が大東亜戦争中に停止されたままでなくても、陪審員による法の無視が起きる事はないだろうと思います。ただ、右翼テロや社会主義者を取り締まるために出来た治安維持法や皇室に対する罪が陪審法の適用外にされなければ、検察側の証明が完璧であっても、犯した犯罪に対して刑罰があまりにも重いと感じた場合なら、無罪評決が出て、裁判長が陪審のやりなおしを命じて、また無罪評決が出て、無罪確定というケースが出たでしょう。

 1932年に、李奉昌氏が天皇陛下の暗殺未遂事件を起こしました。李奉昌氏は貧しい環境の上に、当時の昭和恐慌で、ものすごい不景気だったので、当時の日本政府に対して反感を持っていました。そこに、朝鮮独立運動をしていた金九氏から、天皇陛下を暗殺するべきだと勧められて、天皇陛下の暗殺事件を決行して、未遂に終わりました。

 皇室に対する罪は死刑しかないので、裁判官も死刑にするしかなかったのですが、李奉昌氏の境遇を考えると、死刑という刑罰はあまりにも重い上に、李奉昌氏が泣いて、自分の犯した罪の重さを反省しているので、恩赦で死刑を回避しようとしましたが、金九氏にそそのかされて犯罪を犯したので、恩赦を出すと、犯罪抑止にならないとして、死刑判決が確定して、李奉昌氏の死刑が執行されました。これについて、当時の法律新聞では、複雑な気持ちである、とコメントが出ていました。

 今年のNHKの大河ドラマである「平清盛」で、皇室の事を王家と悪意のある表現をしていたために、国民の怒りをかってしまい、「平清盛」の視聴率が10%を割りそうなところまで落ちてしまいました。この王家事件のために、大河ドラマのファンの方がNHKの受信料を払わないというケースが増えているそうです。NHKが皇室に対して悪意のあるドラマを作ったために、NHKの経営が傾く事を考えると、李奉昌氏の事件は当時の日本に相当な衝撃を与えた事でしょう。

 それでも、被告人が望めば、旧陪審の適用を受けるシステムであれば、陪審員が「陪審員の無効裁定」で、検察の証明は完全でないとして、無罪評決を出すと思います。旧陪審では、判例上、二度連続で無罪評決が出ないと、裁判長を拘束出来ないのですが、多分、最初の無罪評決を認めるでしょう。李奉昌氏が無罪になっても、犯罪を犯す事がなく、幸せな家庭を持てたのではないかと思うと、陪審制度に欠陥が入れられてしまった事は残念でした。

 それでも、陪審制度は、実質的に政府や官僚による立法に対して、拒否権を行使する権限を持っています。独裁政治や国民を弾圧する政治から、社会的弱者を守る最大かつ最強の砦の役割をはたしています。憲法は、国家権力の暴走を抑える規定ですが、明治憲法の頃は現人神である天皇陛下の威光で、政治家や官僚が守っていましたが、NHKの「平清盛」の王家事件を考えると、皇室の影響力が落ちている様な気がします。だからこそ、今の裁判員法をできるかぎり陪審制度のメリットを入れられる様に、今の日本人が頑張らないといけません。

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シュガーマンのマーケティング30の法則 お客がモノを買ってしまう心理的トリガーとは

 消費税がどんどん上がったり、最低賃金が上がることによって、企業がコストカットのために、人員削減を行って、倹約をしなければならないと思っているのに、ついつい不要なものを買ってしまうことがあります。この本では、不要なものを購入する心理を説明しているので、それを逆手にとって上手な節約ができるようになれるので、興味がある人は読んでみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(7)


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 陪審員の無効裁定というのは、陪審員達が事実認定だけでなく、法律問題までふみこみ、裁判官の説示を無視した評決を出す事をさします。Jury Nullification「ジュリー・ナリフィケーション」(陪審による法の無視)ともいわれています。

 陪審員による無効裁定が起きるのは、かつてのフランスやアメリカの様に、国民に不人気な立法だったり、被告の犯罪の量刑があまりにも苛酷だったりするので、検察側が一般人から見て疑問を持たない程度の証明をしているのに、あえて無罪評決をする事がありました。そのため、アメリカの法律家の間では、一般人が実体法に影響を与えるとして、アメリカの陪審法の評判があまり良くなかったり、フランスでは3人の裁判官と9人の陪審員による陪審制度になりました。

 それでも、10年前に日本で、女性の医師が患者の家族の要望を受けて、重体の患者を安楽死した事で、殺人罪に問われた事件をフランスやアメリカの陪審裁判ですれば、確実に無罪の評決が出たでしょう。日本の陪審法が停止していなければ、無罪評決になったはずです。この事件は患者の家族の要望を受けて行った医療行為であるので、本来、検察官は不起訴にするべきだったのに、起訴してしまったのが問題です。

 裁判官は基本的に法律にしたがって判断するので、殺人罪の要件を満たしてしまうと、どんなに被告人に同情する事情があっても、有罪判決を下さざるをえません。それをわかっていて、起訴に踏み切る検察官も問題ですが、それを見て見ぬふりをするマスコミの方がもっと問題です。新聞社や放送局は法的に優遇されているからこそ、検察官の暴走をチェックして欲しいものです。

 新聞の代金は新聞社が決めていいという独占禁止法の例外規定になっています。本の価格設定も出版社が自由に決めていい事になっていますし、放送局の電波使用料が安いのは、地方でも安くて良質な情報を手に入れられる様にするための日本政府の思いがあると思います。それなのに、一般人にとって都合の悪い情報を隠して、国民を情報操作しようとするのは止めてもらいたいです。

 ネット言論の発達によって、今までのようにメディアによる情報操作が出来なくなったので、活字離れとか、テレビ離れとか、マスコミがアピールしていますが、マスコミが情報操作をしている事に対して、国民が怒りを感じているだけなので、それについて真剣に反省をしないと、新聞社や放送局の倒産が起きるでしょう。

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この先100年を生き抜く 東大式対AIナゾトキ

松丸 亮吾
KADOKAWA
2019-08-29





 21世紀になって、社会で成功するためには、記憶力だけではなく、発想力が問われる時代になりました。この本では、テレビの番組で知識人として活躍している著者が発想力を伸ばせるような問題を出しているので、いろいろな知恵を出して、柔軟な発想ができるように訓練できるので、興味がある人はチェックしてみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(6)


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 陪審員の無効裁定というのは、陪審裁判で事実認定だけでなく、法律問題まで踏み込み、裁判官の説示を無視した決定を出す事をいいます。一般的に、陪審の法の無視(Jury Nullification)とも、陪審の拒否権(Veto Power)ともいわれています。

 さすがに死刑制度に反対の人が、検察側が一般人から見て疑問を抱かない程度の証明をしているのに、無罪の判断を下す事は考えられません。4/13に、結婚詐欺事件で、詐欺と殺人の容疑がかかっていた木嶋佳苗氏の裁判員裁判で死刑判決が出ました。日本人の4割近くが死刑廃止を望んでいるので、裁判員の1人か2人ぐらいは死刑廃止論者でしょうが、3件の殺人罪を認定した以上、判例にのっとって、死刑判決を出す事はやむを得なかったと思います。

 裁判所に予断や偏見を与えてはいけないので、何もいいませんでしたが、この事件では、検察側が状況証拠では、一般人から見て疑問を持たない程度の証明をしていましたが、物的証拠がまったくなかったので、「疑わしきは被告人の利益に。」という精神にのっとり、無罪判決が出るのではないかと考えていたので、ネットで、木嶋佳苗氏の死刑判決を見て、意外だと思いました。

 この判決に対して、2ちゃんねるでは、「妥当な判決」という意見と、「状況証拠から見れば、木嶋佳苗氏がやったのだと思うが、状況証拠だけで有罪と認定するのは恐ろしい気がする。状況証拠だけで有罪と認定すれば、いつか無実の人を有罪と認定する危険性がある。」という意見と2つに割れていました。

 殺人事件は一般社会から見ると、異常な事ですが、人間が行う以上、それなりの動機や状況証拠が必ずあります。見間違いの多い目撃証言や捜査官の誘導が多い自白などと違い、状況証拠は物的証拠の様に、信用性が高いですから、不当な判決とは思えません。

 ただ刑事裁判は、警察や検察の主張をただして、無実の人が誤って罰せられる事がないようにするためにあるので、たとえ10人の有罪者が無罪判決を受ける事があっても、1人の無実の人が罰せられる事があってはいけません。だから、状況証拠だけで有罪にしてもいいかどうか、慎重に判断しなければいけません。

 常識的に考えて、木嶋佳苗氏が結婚詐欺のために、殺人を犯しているのは間違いないにしても、この法律問題に対して、フランスやアメリカで、この事件の模擬陪審を行って、外国人の感覚でも、状況証拠だけで有罪評決が出るのか、いろいろ研究を行う必要性があります。木嶋佳苗氏の死刑判決が確定していない以上、推定無罪の原則を守り、裁判所に影響の与える事は書きませんが、高裁や最高裁がいろいろ真剣に議論を重ねて、状況証拠だけで有罪判決を出してもいいかどうか判断して欲しいです。

 それにしても、裁判員制度導入で、有罪判決のハードルがかなり高くなってくれたというのはすごく嬉しいです。自分が陪審法の研究のためにカナダに留学しましたが、それが少しでも役にたっていたとしたら、カナダで一生懸命努力したかいがありました。15年前に起こった東電OL殺人事件や神戸の酒鬼薔薇聖斗事件の様な冤罪事件も、裁判所がマスコミや警察や検察の圧力に負け、無罪方面の証拠があるのに、有罪判決を受けましたが、今ではそんな事は起こらないでしょう。

 裁判員法でも、検察官控訴を認めている事や取り調べの可視化が不完全だったり、停止中の陪審法の様に、適用外の事件があったり、いろいろ改正しなければいけない問題が数多く残されていますが、来月の裁判員法改正の時期に少しでも改正出来る様に、小沢一郎氏や野党の自民党が頑張ってもらいたいです。

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陪審裁判 (1981年) (朝日選書〈187〉)

青木 英五郎
朝日新聞社
1981-08





 裁判官出身の弁護士である著者が戦前の陪審制度が成立した経緯や陪審制度のシステムについて説明している本です。そして、この陪審制度がなぜ第二次世界大戦が終戦後に復活するはずだったのに、いまだに停止したままになっているのかについて書かれているので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(5)

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 死刑廃止を公約として政権与党になった民主党政権なのに、法務大臣が死刑執行のサインをした事によって、死刑制度について、ネット上でいろいろと議論がかわされています。ネット言論を見ると、死刑廃止や死刑制度について疑問を持っている人が4割弱くらいなので、死刑制度は国民に支持されています。それにしても、死刑廃止を公約にかかげ、政権をとったけど、死刑廃止が国民の世論になっていなかったので、死刑廃止の公約を変えたいのであれば、解散総選挙をして、国民の許可を取るべきでしょう。

 総選挙をしないで国民の許可を取らずに公約を勝手に変えたりすると、何のために選挙をやるのかわからなくなります。自民党支持者や無党派層で、死刑廃止をするべきだと思っている人の票をかき集め、公約を守らない上に、ネット上で公約を守れと言われると、公約を守っている所もあると曖昧な答えで逃げていますが、公約を守らなければいけないという議会政治の基礎を作ったイギリスのディズレーリ首相が、今の民主党政権を見たら、がっかりするのではないかと思います。

 公約を守らない民主党政権は、次の総選挙で負ければ、少しは反省するのでしょうが、死刑廃止に賛成の人も反対の人も、無実の人に刑罰を与えてはいけないと思っています。ところが検察や警察の面子のために、法務官僚が裁判所に圧力をかけて、無実の可能性があるのに、無理のある法解釈で、有罪判決を取る事がよくあります。そのたびに、「司法官僚は化石です。」と言ってしまいます。

 少し前に、大阪の母子殺害事件で、最高裁が「疑わしきは被告人の利益に。」という大陸法の精神にもとづいて、有罪判決を差し戻して、無罪判決が確定しましたが、これについて、マスコミは裁判員法の施行によって、国民の世論が無視出来なくなったと解説していますが、そもそもマスコミが警察や検察の暴走をしていないか、チェックをしなかった事が原因だという事を隠しています。

 裁判所の独立といっても、国家権力の暴走から国民を守る事を実行するのが難しいから、マスコミが国民に、裁判所が機能しているかどうか知らせなくてはいけないのに、それが出来ないのであれば、国民にそれを報告して、停止中の陪審法を復活するために努力しなければいけないのに、それすらもしなかったのでは、放送局や新聞社は廃業した方がいいのではないかと思います。

 大阪の母子殺害事件のずさんな捜査は、ネット言論の一部で問題になっていましたし、「疑わしきは被告人の利益に。」という刑事裁判の鉄則をほどんど守らない最高裁が守ったのは、2ちゃんねるの様なネット言論がマスコミの役割をはたしている事が大きいです。もし、陪審法が停止していなければ、被告人だった刑務官の人の誤った死刑判決を受ける事はなかったと思いますが、2ちゃんねるの様なメディアが助けてくれて、本当に良かったです。

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青木英五郎著作集 3

青木 英五郎
田畑書店
1986-09


 裁判官出身の弁護士である著者が戦前の陪審制度について書いた本です。著者は戦前の陪審裁判を傍聴して無罪評決を出たところを見たそうですが、そういった生の陪審制度を体験した話なども書かれているので、戦前の陪審制度に興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(4)


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 日本国憲法39条では、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」という条文は、最高裁によれば、無罪の確定判決が出ると、事件を再びむしかえす事ができない、という一時不再理という意味に解釈されています。

 もともとの英文は、No person shall be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall be placed in double jeopardy.(ひとたび、無罪もしくは免訴された行為について、有罪か無罪かを公判で審査される危険を二重に受けさせられる状態を禁止する。)ちなみにacquittedは追訴手続から放免されたという意味であるので、無罪だけでなく、免訴も含めます。

 二重の危険(double jeopardy)は基本的に検察官控訴の禁止という意味があるのに、オプラー博士達が作った日本国憲法の英文を翻訳した時に、あいまいな日本語にしたのを最高裁判所判事達が最大限に悪用して、検察官控訴を認めてしまいました。まあ、憲法39条に検察官控訴の禁止と書かれていても、最高裁が法解釈の権限を握っている以上、無理な法解釈をして、検察官控訴を認めるでしょう。

 オプラー博士達が裁判所法3条3項に「刑事について陪審制度を認める事を妨げない」という項目を設けたにもかかわらず、最高裁が停止中の陪審法の復活を憲法違反とする判決を下した事がありました。そんな事をするから、「司法官僚は化石です。」とついつい言ってしまいます。自分がカナダに留学した時に、憲法39条の話をして、「なぜ、日本人は最高裁判所の憲法違反を止めないのだ。」と言われましたが、ネット上や法律雑誌でいくら訴えても、法務官僚の態度が変わりません。

 4/26に小沢一郎氏の裁判の一審判決が出ますが、検察官控訴の廃止が実現しないと、仮に小沢一郎氏が無罪判決が出たとしても、法務官僚が裁判所に圧力をかけて、逆転有罪判決をとるような気がします。名張毒ブドウ酒事件や東電OL殺人事件の様に、無実と思う人が検察の面子のために逆転有罪判決が出てしまったというケースを何度も何度も見てきました。

 あと、マスコミは小沢一郎氏を悪人の様に報道していますが、政治資金規正法違反の容疑がかかっている小沢一郎氏よりも、1300億円の粉飾決算事件を出したオリンパス社経営陣や2000億円の企業年金を金融派生商品というハイリスク商品に手を出してほとんど使ってしまった上に、粉飾決算をしたAIJ経営陣の方が悪質なのに、できるだけ小さく報道するのはおかしいです。マスコミは小沢一郎氏を悪人の様に報道する暇があれば、小沢一郎氏に、裁判員法改正の時に、検察官控訴の廃止を実現してもらえるように働きかけてもらいたいです。

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日本の刑事裁判―冤罪を生む構造 (1979年) (岩波新書)

青木 英五郎
岩波書店
1979-05





 弁護士出身の弁護士である著者が日本の刑事事件はなぜ冤罪を生み出してしまうのか、ということについてわかりやすく書かれている本です。YouTubeでも説明している番組がありますが、ネットの放送はどうしてもピンポイントで説明してしまうから、少しわかりづらい部分もありますので、ぜひこの本もチェックしてみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(3)


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 広津和郎氏が、1949年8月に、東北本線松川駅で発生した列車転覆事件である松川事件(3人死亡、5人負傷)の裁判の有罪判決を批判した時に、熊谷弘判事の様な法律家が「一般人が裁判批評を口に出してはいけない。」という事を主張していましたが、裁判の事実認定に、法解釈の専門家である法律家でも、一般人でも、変わらないはずです。

 広津和郎氏が書かれた「松川裁判」(広津和郎著、中央公論新社)を読めばわかるように、裁判の争点や判決文をしっかり研究して反論しているのに、法律の専門家でない一般人が裁判について語っている事について、「裁判批評に値しない。」と感情的になって罵声を浴びせた熊谷弘判事の様な法律家を見ると、「司法官僚は化石です。」と言いたくなります。

 司法試験に合格したりすると、漫画家になった人のように、世間からちやほやされて、自分が偉いような錯覚をしてしまうのではないかと思います。司法試験に合格したり、漫画家になったりする事はそんなに難しい事ではありません。目標をもって、机に向かって、ある程度の時間を使う事が出来るのなら、誰でもなれます。法律家が尊敬されるのは、司法試験が難しいわけでもなく、花井卓蔵弁護士や鵜沢総明弁護士達の様な法律家が社会的弱者のために努力した結果、国民から法律家が信頼される様になったからでしょう。

 それに鵜沢総明弁護士は、陪審法案委員長だった時に、「常識判断は常人であっても、裁判官であっても、相当の所において一致することは、現実の世界における人間生活の本則と言うことに相成るのである。」と述べられました。法律家なら、刑事裁判の有罪にする基準は、最高裁の判例にもあるように、検察官が通常の人から見て、疑問を持たない程度の証明をしている事ぐらいは知っているはずです。

 広津和郎氏の裁判批評を反論したいのであれば、広津和郎氏が書かれた論文の論理や一般常識に対して、欠陥を指摘するべきなのに、熊谷弘判事達はエリート意識をむき出しにして、感情論で批判しましたが、このエリート意識というのが、自分の仕事に誇りを持っているのなら悪い事ではありませんが、自分の実力を過剰に信用してしまい、真犯人と無実の人を確実に見分ける事が出来ると思いあがっています。

 大東亜戦争の時に、帝国海軍の軍人がマスコミから「米国海軍を圧倒する帝国海軍は無敵艦隊である。」と言われて、思いあがってしまい、ミッドウェイ海戦で負けてしまいましたが、この思いあがりに、熊谷弘判事達もはまってしまった様な感じがします。松川事件では、石島泰弁護士の努力の結果、検察官が被告人のアリバイのメモを隠していた事がわかり、事件発生から14年後に無罪が確定しました。

 結局、広津和郎氏の裁判批評が正しかったわけですが、もし検察官がアリバイのメモを隠している事がわからければ、一審判決の5人の死刑判決が確定した事になります。それに広津和郎氏の著書を読むと、一般人から見ると疑問だらけの部分があるのに、よく有罪判決を書けるものだと恐ろしくなります。そして、法律家の方がこの判決文に批判せずに、この判決文に反論した広津和郎氏を批判するのは、明らかに異常です。

 そして、松川裁判をきっかけにして死刑廃止を決めてもよさそうなのに、死刑をなしませんでした。死刑廃止が出来ないというのなら、停止中の陪審法を再開すればいいのに、全国の陪審法廷を取り壊しました。今、残っている陪審法廷は、京都地裁陪審法廷と横浜地裁陪審法廷だけですが、こんな事をしていて、法律家が尊敬されるとでも思っているのでしょうか。

 松川裁判の時に、ろくに裁判批評をしなかったマスコミは、ネット言論から「マスゴミ」と言われています。そして、死刑廃止を公約して政権を取った民主党政権は、死刑廃止するどころか、法務大臣が死刑執行のサインをしてしまいました。刑事訴訟法では当然の手続でも、死刑廃止を掲げる政権のやる事ではありません。民主党政権にしても、法律家にしても、マスコミにしても、国民を完全に見下しているような感じがしています。

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刑事裁判の論理―裁判の弁証法的考察 (1961年)


 裁判官出身の弁護士である著者がなぜ日本の刑事裁判は捜査機関による虚偽自白の強要を簡単に信じてしまうのか、という問題を法律に興味がない人でもわかりやすいように解説している本です。虚偽自白を防ぐには取り調べの可視化が一番いいと思いますが、日本の冤罪についての構造がわかると思いますので、ぜひ読んでみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(2)

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 昨日の夜、仕事の帰りに、本屋で判例時報と週刊アスキーを買いました。ふと、何気なくコミックコーナーを見ていたら、「かへたんていぶ」(藤代健著、スクウェア・エニックス)の新刊が平積みにされていたので、ついでに買いました。自分は本屋だけでなく、amazonでも本を注文しますが、本屋でなかなか置いていない法律書ばかり買っているので、コミックの情報が入ってこないので、時々本屋に寄った時は、漫画のコーナーも見るようにしています。

 そういえば、「かへたんていぶ」で、動機がはっきりしないと、海外の陪審員裁判で逆転無罪になってしまうと、描かれていました。確かに、海外だけでなくて、日本で停止中になっている陪審法による陪審裁判でも、動機が不十分だと、無罪評決になって、仮に裁判長が陪審裁判のやり直しを命じたとしても、また無罪評決になり、無罪が確定してしまうでしょう。

 普通に暮らしている一般人が殺人の様な重大犯罪を犯すには、それなりの理由があるはずです。東電OL殺人事件にしても、名張毒ブドウ酒事件にしても、逆転有罪判決になりましたが、そもそも殺人を犯すのに、動機がはっきりしないというのは、おかしいです。フランスの様な大陸法系の国では「疑わしきは被告人の利益に。」という刑事裁判の鉄則を貫き、無罪判決を出すでしょうし、日本帝国でも、現人神である天皇陛下のもとで裁判が行われていたので、無罪判決が確定したでしょう。

 エリート意識が強いマスコミや法律家は、そんな日本帝国を軍国主義の一言で片付けて、馬鹿にしているのに、東電OL殺人事件や名張毒ブドウ酒事件の再審無罪を出さない裁判所をろくに批判しないし、裁判員法を停止中の陪審法よりも良いものに国民に訴えるようにしないのは問題があるでしょう。日本帝国が軍国主義と批判していますが、他国に占領されたくなければ、他国よりも強力な軍事力を備えるしかありません。

 だいたい、日本帝国の独立を保つのも難しかった時代でも、しっかりとした陪審制度を作ったというのに、今の日本は戦争をしないでもいい平和な時代が続いているのに、検察官控訴を認める裁判員制度の欠陥ぶりを見て、恥ずかしいと法務官僚は思わないのでしょうか。「かへたんていぶ」の登場人物が語った、海外の陪審裁判だと、動機がはっきりしないと、無罪評決になってしまう、というセリフをひっくり返すと、裁判員裁判で無罪判決が出ても、どうせ逆転有罪になってしまうだろう、という日本人の不満が出ている様な気がします。

 4/14は東電OL殺人事件の一審無罪判決が出た日でもあるので、今年も決起集会があると思います。今年こそは、ゴビンダ氏の再審無罪が取れる事を祈っています。法務官僚はそろそろ面子にこだわるのをやめて、フランスや日本帝国の様に「疑わしきは被告人の利益に。」という言葉を思い出してもらいたいです。そして、「かへたんていぶ」がアニメ化する頃には、裁判員法が停止中の陪審法の様な立派なものになり、「かへたんていぶ」の登場人物が、動機がはっきりしないと、日本や海外の陪審員裁判で無罪評決になるでしょう、というセリフになっている事を期待しています。

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かへたんていぶ(3) (ガンガンコミックスONLINE)かへたんていぶ(3) (ガンガンコミックスONLINE)
著者:藤代 健
販売元:スクウェア・エニックス
(2012-03-22)
販売元:Amazon.co.jp
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 東京都にある女子高に通っている女子高校生の日常を描いた作品です。漫画やアニメの評論をしているサイトでよく紹介されていたり、ネットの掲示板などで京都アニメーションがアニメ化をするのではないかという噂が出ているくらい人気のあるコミックなので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。

第9話「昭和陪審法」(1)


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 最近、ネットのニュースを読んでいると、検察審査会が検察の不起訴を不当として、起訴したのに、無罪判決が出た事が続いているので、検察審査会の意義が問われているという報道がありましたが、検察官が不起訴を決めるという事は、公判維持が難しい裁判だったり、公平に判断を下す裁判官なら無罪を下す可能性が強いという事ですが、事件の被害者からみると納得のいかないから、同じ一般人に判断を求めるという意味では、非常にいい制度だと思います。

 1930年前後に治安維持法違反で、予審判事(Investigating magistrate-prosecutor)が公判にかけるべきとして起訴しても、無罪判決がかなりありました。まず、検察官の起訴がどれくらいだったかのデータですが、

    日本共産党 治安維持法違反事件
        検挙者数  起訴総数   起訴率
 1928年   3426     525   15.3%
 1929年   4942     339    6.8%
 1930年   6124     461    7.5%
 1931年  10372     307    2.9%
 1932年  13938     636    4.6%

 ちなみに無罪率が、1928年3.6%、1929年3.6%、1930年2.6%、1931年1.9%、1932年1.7%ですが、予審判事が被告人を有罪だろうと思っていても、公判で、捜査官が隠していた証拠が出てきたりします。だから、検察審査会が被告人を有罪だと思っていても、裁判所で無罪判決が出ても、不思議ではありません。

 事件の容疑者が逮捕されると、マスコミは被疑者を真犯人の様に報道しますが、検察審査会を批判する前に、マスコミのこういった態度を直すべきです。事件の容疑者が逮捕されたからといって、この方が無実という可能性もあります。検察官が証拠不十分という理由で不起訴にすると、事件の被害者の家族からすると、「なぜ検察官はこの人を起訴しなかったのだろうか。」と思ってしまいます。

 あと、名張毒ブドウ酒事件や東電OL殺人事件の様に、公判維持が難しい事件で、本当なら不起訴にするべきなのに、マスコミの過剰報道に押されて、無理に起訴にふみきるのですが、日本のマスコミはもう少し冷静になって報道できないのか、と考えてしまいます。これだけの過剰報道をすると、一審で無罪判決が出ても、面子にこだわる検察官僚が無理をして、逆転有罪判決にもっていこうとしてしまいます。

 検察審査会が検察官の不起訴を不当とするのは仕方のない事ですが、一審で無罪が出たら、「疑わしきは被告人の利益に。」という刑事裁判の鉄則にしたがって、無罪確定を決めて欲しいものです。本当なら、憲法39条の精神により、検察官控訴の廃止を決定して欲しいのですが、検察官はマスコミの過剰報道に負けずに、無罪判決が出たら、起訴にこだわらない勇気を持ってもらいたいです。そうでないと、国民から「司法官僚は化石です。」と言われるでしょう。

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The Best Defense (Vintage)The Best Defense (Vintage)
著者:Alan M. Dershowitz
販売元:Vintage
(1983-05-12)
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 アメリカの弁護士として法律家に知られている著者が刑事弁護でいい弁論をした時の演説をまとめた本です。弁護士の弁論は政治家の弁論のようにビジネスのスピーチに使えることが多いので、人前でしゃべるのが苦手な方は、ぜひこの本を読んで、参考にしてくださいね。

第9話「昭和陪審法」

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 イギリスで死刑廃止のきっかけになったエヴァンズ事件についてですが、1949年にロンドンで運転手をしていたエヴァンズ氏の妻子が殺害されるという事件が発生しました。警察の見込み捜査で、当時25歳だったエヴァンズ氏を任意同行で、警察署に連行され、警察官2名から「我々は、君の妻と娘の絞殺について、君に責任があると感じている。」と言われ、直ちにこれを認め、これに続き、2時間以内の取り調べに対して詳細な自白をしました。

 1950年1月に中央刑事裁判所で、陪審員から、エヴァンズ氏の自白は真犯人しか知りえない秘密の暴露があると判断され、有罪の評決を受け、裁判官より死刑判決が言い渡され、上訴や請願も排除され、死刑の執行を受けました。その3年後に、エヴァンズ事件が起こった当時、同じ建物の別階に住んでいたクリスティ氏(当時、51歳)が多数の女性を絞殺していた上に、エヴァンズ事件の裁判で、偽証で陪審員や裁判官を騙していた事がわかり、エヴァンズ氏の無実が明らかになりました。

 日本の冤罪事件のパターンでは、
①警察などの捜査官の見込み捜査
②別件逮捕や任意同行
③捜査官による自白の強要
④証拠の貧弱さ
がありますが、エヴァンズ事件にも当てはまっています。法律家の間でも、エヴァンズ事件は話題になっていましたが、イギリスの様に、最高裁判所が死刑廃止を決めるべきだったのに、死刑制度は残虐で異常な刑罰ではない、という判断をしていますが、これこそ、法務官僚の自信過剰であり、「司法官僚は化石です。」と言いたくなります。イギリスの陪審員がエヴァンズ氏の有罪について疑問を抱かない程度の証明をしていたと判断し、有罪評決を下しましたが、妻子が殺害された精神的動揺で虚偽自白をしたという事がわからなかったために、冤罪事件が防げなかったのに、日本の裁判所なら確実に防げるという保障はどこにあるのでしょうか。

 あと、1961年に起こった名張毒ブドウ酒事件で、逆転死刑判決を受けた奥西勝氏の再審で、裁判所は「やってもない事をやったというわけがない。」と判断しましたが、捜査官から18時間にもわたる取調べで、虚偽自白をしたという可能性が高いという事が裁判所にはなぜわからなかったのでしょうか。名張毒ブドウ酒事件では、妻と4人の方が毒殺されて、エヴァンズ事件の様に、心理的に不安定になっていて、18時間にわたる取り調べを受ければ、虚偽自白をするのが自然です。陪審制度の先輩にあたるフランスでも、1981年に死刑廃止が決まりましたが、日本でも死刑廃止が早く決まって欲しいです。

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Plaedoyer fuer Israel. Warum die Anklagen gegen Israel aus Vorurteilen bestehenPlaedoyer fuer Israel. Warum die Anklagen gegen Israel aus Vorurteilen bestehen
著者:Alan M. Dershowitz
販売元:Europa Verlag GmbH
(2005-03)
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 アメリカの弁護士として著名な方がイスラエルの法律などについて語っている本です。中東の国として民主主義が機能している国のひとつですが、日本人はイスラエルの法律などに興味がない人が多いので、イスラエルの法律などに知りたいと思っている人は、ぜひ読んでみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(15)


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 2ちゃんねるに覚醒剤の販売についての事が書かれていたのに、2ちゃんねるの運営会社が放置していたとして、警察が日本にある2ちゃんねるの運営会社を捜索していましたが、今度は2ちゃんねるの元管理人である西村博之氏を任意で事情聴取をしていました。警察が裁判所の令状を取って、覚醒剤使用の犯罪を捜査するために、2ちゃんねるの運営会社に捜査をするのは当然だと思いますが、2ちゃんねるを手放した西村博之氏に対して、任意で事情聴取をするのは、明らかに異常です。

 こういう事をすると、警察が覚醒剤の検挙がなかなか出来ないから、2ちゃんねるに対して、嫌がらせをしているか、それとも検察庁や県警に対して批判をしているのが、一部のジャーナリストか2ちゃんねるぐらいだから、覚醒剤の販売の幇助という大義名分で、言論弾圧をしようとしているか、と考えてしまいます。こんな事を続いていると、日頃から国民のために働いている警察官の方が誤解されてしまうので、捜査権の乱用やマスコミを使って、情報操作をするのはやめて欲しいです。

 あと、2ちゃんねるは匿名で書きこめる掲示板だから、卑怯である、と主張する人が多いですが、匿名という事は、誰が書いたという事よりも、どういった内容を書いたか、という事だけが問われるので、2ちゃんねるを読んでいるだけでも、いろいろ参考になります。一般人から尊敬されている大学教授よりも、主婦の方が鋭い意見が出たりするので、論理的な文章を書く参考にしています。

 1970年頃に青年法律家協会に所属している裁判官に対して、法務官僚は人事権を乱用して、思想の弾圧をした事がありました。今の様に2ちゃんねるの様な匿名掲示板があれば、裁判官も自由な発言が出来たでしょう。この言論弾圧について、法務官僚によると、青年法律家協会は左翼団体であるので、公平な裁判を守るためだとしていましたが、それなら、判決文に論理則(論理的な文章で構成されている事)や経験則(一般常識に基づいている事)を無視する裁判官を左遷するべきだったでしょう。そんな事をしていると、「司法官僚は化石です。」と自分だけでなく、多くの国民も言うでしょう。

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男女脳戦略。――男にはデータを、女にはイメージを売れ




 男女平等の世の中になっても、狩猟生活をしていた男性は空間把握能力が発達して、子育てや家事をしていた女性は言語能力が発達しています。この本では男性と女性の能力の違いを分析して、仕事や勉強などで上手いくようなコツについて書かれているので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(14)

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 山口県光市で起きた母子殺害事件で、被害者の夫にあたる本村洋氏が再婚する事について、ネット上で賛否両論があるそうですが、結婚とかは本人の自由であるので、他人である自分達が口をはさむ問題ではないと思います。事件の犯人とされる元少年を死刑判決が決定したので、区切りがついたから、別に再婚してもおかしくはないです。それに名張毒ブドウ酒事件で、殺害された夫である奥西勝氏が三重県警の初動捜査のまずさのせいで、逆転死刑判決を受けましたが、もし優秀な刑事が捜査をして、真犯人を逮捕して、死刑判決が確定したのなら、奥西勝氏も再婚をしたのかもしれません。

 自分も本村洋氏と同じ年ですし、本村洋氏には、殺害された元妻や子供の分まで幸せになってもらいたいです。それにしても、東京帝国大学教授だった本多静六氏は、犯罪を犯した人と同じ境遇であると、同じ様な犯罪を犯してしまう、と著書の中で書かれていました。たしかに、貧しい境遇だったり、児童虐待など家庭環境が悪かったりすると、犯罪を犯しやすくなります。それが、この事件では、元少年がセックスをしたいから、本村洋氏の元妻を性的暴行をしようとして、抵抗されたために、強姦殺人を犯し、子供が殺害された元妻に寄って来たので、殺害したという理解不能な事件ですので、ネット上で死刑を求める声が強かったのも当然でしょう。

 一般的な殺人罪の量刑は、1人殺害した場合、無期懲役で、3人殺害した場合、死刑判決ですが、2人の場合は、場合によっては死刑でも、無期懲役でもいい事になっています。検察官が通常の人から見て疑問をさしはさまない程度の証明をしているので、この事件についてはあまり書きたくはないのですが、冤罪の再審や陪審制度の改良復活の問題について、いつも国民感情を無視する最高裁判所がこの事件について、国民感情を考慮して、元少年に死刑判決が出るように差し戻した事で、死刑判決になりましたが、最高裁は国民感情を都合のいいように使っている様な感じがします。こういう事をやると、「司法官僚は化石です。」と言いたくもなります。

 そして、死刑廃止を訴えている方が、ネット上で、殺害された子供は半人前だから、元少年は、1.5人分しか殺害されていない、と主張したために、ネット言論で批判を浴びました。こういう詭弁を法律家の方がよく使いますが、子供であっても、大人であっても、人の命の重みは同じのはずです。自分も死刑廃止論者ですが、もう少し、他人に対して思いやりを持って発言しないと、いつまでたっても、死刑廃止は実現をしないでしょう。


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人生を変える 記録の力

メンタリストDaiGo
実務教育出版
2019-09-19


 人間は忘れやすい生き物なので、メモをとっておく習慣が大事になります。この本では、最新の心理学のテクニックを使って、仕事や勉強に対してのモチベーションを上げたり、人間関係が上手くいくようなメモの取り方が紹介されているので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(13)

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 「司法官は化石である。」という言葉は、1920年5月に、当時の司法大臣だった大木遠吉氏が記者会見で発言して、裁判官の間で大問題になった言葉です。東電OL殺人事件で逆転有罪判決を受けて、再審請求をしているのに、まったく証拠を見ようとしない今の裁判所にこそ、「司法官僚は化石です。」と言いたくなります。

 1920年の無罪率は、4.3%もあるのに、国民の司法参加として、裁判員法が施行されている現在でも、0.1%くらいしかないのは、異常としかいいようがありません。それでも、裁判員法が施行される以前は、捜査機関による別件逮捕や任意同行によって、被疑者を拘束されて、虚偽自白の強要をしましたが、裁判員法施行されてからは、そういった事は少なくなった様な気がします。警察白書によると、捜査機関の検挙率が低下しているみたいですが、捜査機関が見込み捜査で、狙いをつけた人物を無理な自白で、あたかも事件を解決したかのように見せかける事が少なくなっている様な感じがします。

 国民の司法参加というのは、裁判所に一般人が捜査機関のチェックをするために、捜査官が取り調べ中に、自白の強要をしていないかどうか監視するので、すごくいい制度です。日本の冤罪事件では、捜査機関が自信のない事件は、マスコミを使って、被疑者を犯人のように報道させて、捜査機関の証拠が弱くても、被疑者に無実と思わせる証拠があっても、なるべく被告人に無罪判決を出さないようにします。

 東電OL殺人事件の一審では、無罪判決でしたが、マスコミはなぜ無罪判決が出た理由を解説しようとしませんでした。被告人に殺人を犯す動機も証拠も目撃証言がなければ、一般常識から考えて無罪が出るのはあたりまえです。それなのに、検察官僚と警察官僚が裁判所に圧力をかけて、無理やり有罪判決にもっていくようにしたのに、マスコミはその事を国民に伝えようとしませんでした。

 日本のマスコミは、官報のように官僚の情報を国民に伝えるだけなので、掘り下げた情報を知りたければ、自分でジャーナリストの方が書かれた本や2ちゃんねるを見た方がいいです。それにしても、検察官控訴の廃止が実現しないと、東電OL殺人事件のように、裁判官や裁判員が無罪判決を出しても、逆転有罪判決が出る事はわかりきっているので、今年5月の裁判員法改正で、民主党政権や野党の自民党が頑張ってくれるように期待しています。

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メンタリストDaiGoの心を強くする300の言葉

 学校のような集団生活を送っているときに深刻ないじめを受けてトラウマになってしまったり、対人恐怖症になってしまったという話をよく聞きますが、この本では、トラウマや対人恐怖症の症状を和らいだり、克服するような言葉が紹介されています。人間関係に疲れている方にもおすすめする本なので、チェックしてみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(12)

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 1920年5月に、当時の司法大臣だった大木遠吉氏が「司法官は化石である。」という発言がありましたが、名張毒ブドウ酒事件で死刑判決を受けた奥西勝氏の再審請求に対して、「やってもいない事をやったというわけがない。」として、再審請求を却下した裁判所に、「司法官は化石です。」と言いたいです。それにしても、アメリカの心理学者の方も「奥西勝氏の妻を殺害されたために、精神的に混乱してしまい、虚偽の自白をしたのではないか。」という事をアメリカの冤罪事件の例を出して、わかりやすく説明していたのに、なぜ理解してくれないのか、と思ってしまいます。

 「司法官は化石である。」発言事件は、1920年5月に、原敬法相に代わり、司法大臣になった大木遠吉氏が、「司法官は化石である。」という発言をして、当時の裁判官の方から反発を受けて、大きな社会問題になりました。この背景にあるのが、京都府知事の汚職事件で、捜査官が無理な取調べで、虚偽自白をしたのに、予審判事(Investigating magistrate prosecutor)がこの自白を信用して、公判にかけたために、裁判官があまりも自白を信用しやすい事と検察官が頑固であり、視野が狭い事が一般人の間でも、問題になっているので、その影響で、大木遠吉法相がこういった発言をしたのでしょう。

 東京地検では、新聞紙法の「安寧秩序を乱す」という容疑で新聞記者を取り調べ、そして記者の報道と、大臣の言葉のどちらかが事実であるか調べようとしましたが、大木遠吉法相が記者会見での発言で、さらに検察官や裁判官を怒らせてしまいました。検察官は、新聞記者を起訴して、大木遠吉法相を証人として、法廷で喚問して、場合によっては、偽証罪で起訴しようとしました。幸いにも、原敬氏の働きかけや太田黒英記検事正の訓示のお陰で、司法記者の新聞紙法容疑は起訴猶予で、やっと決着しました。

 それにしても、もともとの原因は、捜査官の自白の強要や裁判官が自白をあまりにも信用しすぎているから、こういった事件が起きましたし、裁判員法が施行されている今でも、全く変わっていないので、司法関係者は「司法官が化石である。」と言われた事を忘れないでもらいたいです。

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もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 2 (ジャンプコミックスデラックス)もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 2 (ジャンプコミックスデラックス)
著者:椿 あす
販売元:集英社
(2012-02-17)
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 この本は野球部のマネジャーをしている女子高校生がドラッカーが書かれた「マネジメント」を参考にして、野球部を甲子園に行かせるというストーリーです。原作小説もおすすめですが、コミックの方がすらすら読めて楽しめるので、興味がある人はぜひ買って読んでみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(11)

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 2009年5月に裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)が施行される直前になってデモを起こした人の1人とメール交換をしたのですが、その方によると、アメリカや戦前の日本の様な陪審裁判は、検察官や弁護人の言い分に影響されて、コロコロ意見が変わってしまうので、旧陪審法の変形である裁判員法の施行に反対しているそうです。

 旧陪審法は大東亜戦争終戦後に復活するという約束で停止しているので、陪審法が停止している現在も戦時中なので、とても戦後になったとは言えないのですが、今の刑事裁判は当事者主義(Adversary System)といって、国家の代理人(Attorney)としての検察官と被告人の代理人の弁護人の意見を対立させて、裁判官に検察官の犯罪の証明に欠陥が無いかどうかを見つけだそうとするために行われます。

 だから、国家の代理人の検察官の主張に耳を傾けたり、被告人の代理人である弁護人の主張に耳を傾ける事は当事者主義の精神から考えるといい事だと思います。警察官や検察官の主張ばかり垂れ流し、被告人は判決が確定するまで無罪である推定無罪の原則が完全に崩れ、裁判官に被告人を無理にでも有罪にしなければいけないように思わせてしまい、弁護人の主張に耳を傾けない事が多すぎます。いまだに無罪率が0.1%ぐらいにしかなく、とても先進国とは思えない状況になっているのも、マスコミの責任が大きいです。

 護衛艦あたごが漁船と衝突して、漁師の方が亡くなった事件の裁判で、自衛官の刑事責任は問えないとして無罪判決が出た時も、マスコミは無罪判決に批判的な報道をしました。2/24(金)から高裁の裁判が行われているとネットの記事で読みましたが、常識的に考えて、防衛省は亡くなられた漁師の方に、国民の税金を使って、補償を払わなければいけませんが、不可効力のために無罪が出たという事がマスコミの方にはわからなかったのでしょうか。

 最初、朝日新聞のネット版では、気が狂った様に自衛官批判を繰り返していましたが、この報道を見て、1人の人間が検察官と裁判官の役割をする大陸法の糾問主義(Inquisitorial System)を思い出しました。事実認定をするのは裁判所の役割なのに、自衛官を犯罪者の様にマスコミが決めつけ、世論に影響を与えていますが、マスコミは権力者から弱い立場にある国民を守る義務があるのに、それを果たそうとしていません。

 裁判員法のデモを起こした人といろいろメールをしていて思った事は、陪審制度についてマスコミが正確な情報を与えていなかったので、誤判をできるだけ防ぐはずの陪審制度が、法律を知らない人が事実認定をするので不安だというので、いろいろな理由で反対していました。今の裁判員法をできるだけ陪審制度の様にすれば、冤罪がなくなるとは思いませんが、被告人の主張にも耳を傾けるためにも、完全な形での国民の司法参加は必要です。

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Is There a Right to Remain Silent?: Coercive Interrogation and the Fifth Amendment After 9/11 (Inalienable Rights)Is There a Right to Remain Silent?: Coercive Interrogation and the Fifth Amendment After 9/11 (Inalienable Rights)
著者:Alan M. Dershowitz
販売元:Oxford Univ Pr (T)
(2008-05-06)
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 9・11の同時多発テロはアメリカ国民に大きな衝撃を与えたり、アメリカ政府による陰謀説などが浮上したりする大きな事件でした。この本では、9・11が起きたアメリカ国民についての心理的な葛藤を刑事弁護士である著者が書かれているので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(10)

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 2009年5月に裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)が施行される直前になってデモを起こした人達の1人とメール交換をした時の話ですが、いろいろな理由で反対していますが、最高裁判決で出たように、停止中の陪審法の再導入は裁判所の独立を侵害するものであり、憲法違反である、という主張でした。

 これについては、「裁判員制度」(丸田隆著、平凡社)に書かれていますが、最高裁の判決文に日本中から批判を浴びて、法務官僚がしぶしぶドイツの参審制度を基盤とした裁判員制度を認めたという経緯があります。それに、東電OL殺人事件の時、東京地裁が無罪判決を出したので、本来なら「無罪者は拘束出来ない。」という規定に従って、ネパールに強制送還をするべきなのに、検察庁の圧力に屈して、無理やり逆転有罪判決を出すようにした最高裁が裁判所の独立という言葉を出して恥ずかしくないのでしょうか、という批判も当時のネット上に出てきました。

 当時の自分の反論は、1948年8月5日の最高裁判所第一小法廷判決では、「(有罪の証明というのは、)通常人ならば、誰でも疑をさしはさまない程度に真実らしい、との確信を得る事で証明ができたものとするものである。」とあります。つまり事実認定には法律の知識はいらないと最高裁判所も認めた事になります。それに裁判官と違って一般人は国から給料を貰うわけではないので、権力者からの圧力は裁判官よりも強いはずです。陪審裁判の訴訟指揮などは、法律の専門家である裁判官が担当するので、別に心配ありません。普段、最高裁は違憲立法審査権を行使しないのに、こういう時だけ使うというのは、国民や裁判官を信用していないのでしょうか、という内容でした。

 それに、裁判所法3条3項では、「この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない」とする規定は、日本国憲法の作成に関わったオプラー博士達の努力で盛り込まれたものですが、最高裁はオプラー博士の努力を無視するつもりなのでしょうか、という最高裁判事に対する怒りが湧いてしまいました。最高裁判所判事は、天皇陛下の認証官なので、あまり批判したくありませんが、作家の松本清張氏が「私は裁判所の判決を尊重するが、主権者である国民が納得する様な説得力のある論理的な文章でなければいけない。」とおっしゃていたように、国民を見下す様な思いあがりを捨てて、国民が納得する様な判決文を書いてもらいたいです。

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ポジティブ・チェンジ

メンタリストDaiGo
日本文芸社
2016-02-06


 仕事や勉強などで上手くいかないと「自分はダメな人間なんだ」と弱気になってしまうことがあります。この本では、心理学のテクニックを使って、そんなネガティブな考え方をポジティブな考え方に変えるコツが紹介されているので、弱気で自分に自信が持てない人は、この本をぜひ買って読んでみてくださいね。

第8話「大正陪審法」(9)

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 2009年5月に裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)が施行される直前になって、デモを起こした人の1人とメール交換をした事があるので、その話をします。この方が裁判員法に反対する理由は、法務官僚に何か思惑があるのではないかという事です。メール交換をしていると、アメリカ政府から停止中の陪審法を改良復活させる様に親米派の小泉純一郎内閣に圧力をかけたというアメリカ陰謀説が出てきたので、この方は陰謀説が好きなのかな、と思いました。

 国際政治は自分にはわからないので何とも言えませんが、法務官僚は国民の司法参加を嫌がっている事は間違いありません。そうでなければ、1882年にフランス人法律顧問だったボアソナード(Gustave Emile Boissonade)が治罪法(初代刑事訴訟法)と一緒に陪審法の導入が実現したでしょう。せっかく、国民の司法参加の形として、裁判員法が施行されたというのに、検察官控訴の廃止を実現させないところを見ると、法務官僚は、刑事司法の事実認定に一般人がかわわらせようとしたくないみたいです。

 1928年に施行された陪審法も、法務官僚が被告人控訴を基本的に認めない事や裁判官が陪審員の評決が気に入らなければ、陪審のやり直しをする事が出来る事などの欠陥を入れたために、陪審制度が日本に完全には定着しませんでした。そのうえ、大東亜戦争の激化で停止した事をいい事に、停止中の陪審法は日本人の国民性に合わなかったなどと主張していますが、完全に自分たちの責任を国民性というあやふやなもののせいにしています。

 このままだと、停止中の陪審法よりも欠陥が多い裁判員法が日本人に定着せず、金正日総書記の死後、コントロールがきかなくなった北朝鮮が第二次朝鮮戦争が起き、法務官僚が第二次朝鮮戦争終戦まで、裁判員法を停止させ、戦争が終わっても、裁判員法を停止したままにするという事になってしまいます。朝鮮戦争では、400万人の死傷者が出たそうですので、こういった悲劇が起こって欲しくはありませんが、北朝鮮政府は軍部をコントロール出来ていませんし、北朝鮮の国民は飢えに苦しんでいて政府の憎しみを強めているそうです。政府がそれをそらすために戦争を起こす可能性は否定出来ません。

 一番いいのは、ホリエモン(堀江貴文)氏が語っているように、国際社会が金正日一族に刑事免責を与えて、海外逃亡させる様にして、北朝鮮と韓国が併合させるべきでしょう。拉致被害者の当事者である韓国政府や日本政府が中心になって頑張って欲しいものです。裁判員法にはいろいろと欠陥が多いのですが、メール交換をした方の様に廃止する方向ではなく、裁判員法の欠陥をできるだけ直す様に国民が働きかけ、日本にも国民の司法参加を実現して、海外からの出稼ぎで来日している方が、安心して働ける様な国になって欲しいと願っています。

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現代語訳 日本書紀 (河出文庫)現代語訳 日本書紀 (河出文庫)
販売元:河出書房新社
(2005-10-05)
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 日本書紀は、当時の日本政府であった朝廷が日本の歴史について東アジアの共通語である漢文で書かれていますが、中国の官僚や皇帝陛下に読んでもらうことを意識しているためにかなり堅苦しい内容になっています。この本では、わかりやすい現代語訳で、すらすらと読めるので、ぜひ買ってみてくださいね。
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