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 今日は日曜日なので、クーラーのきいた喫茶店でアイスコーヒーを飲みながら、カナダで買った法律書を読みました。その本の中で、暴力を行使しないで、他人の財産を盗む事を窃盗罪(Larceny)といいますが、スリ(Pickpocketing)や万引き(Shoplifting)についての判例もいろいろ書かれていたので、今回は万引きについて話したいと思います。

 大学時代につき合っていた彼女と大型書店に買い物に行った時、彼女が万引きをしようとした女子高校生達に注意しようとしたので、その女子高校生達が自分達に向かって、すごい顔で睨みつけられた事がありました。これを見て、万引きをしようとしている女子高校生達には罪悪感がないのか、という事に驚かされました。万引きする金額が小さいからたいした事ではないのだろうと考えているのか、孔子の「自分がされて嫌な事は他人にしてはならない。」という教えを知らないのか、わかりませんでした。

 そういえば、アメリカでは、盗んだ金額が大きくなると重盗罪(Grand Larceny)が適用され、刑罪が重くなりますが、禁固や懲役1年以上の犯罪を重罪(Felony)といって、実刑によって罰せられ、1年未満の犯罪を軽犯罪(Misdemeanor)といい、執行猶予つきの有罪判決や保護観察など実刑が伴わない刑罰です。あと、日本の大型書店で、万引きで捕まえられると、警察官に引き渡され、検察官が起訴して、裁判所が執行猶予つきの有罪判決を下されます。昔の日本では、町の本屋の店長が学校の先生や両親に連絡するだけだったのですが、こうなってしまったのは、本屋の経営が厳しくなったという原因があります。

 「しろうとでも一冊本が出せる24の方法」(横田濱夫著、祥伝社)という本の中に、本の売上の22%が本屋の売上になり、その売上が本屋のパートの給料やテナント代や光熱費で、ほとんど消えてしまう、と説明しています。つまり、逆に考えると、万引きされると、78%の損失を出す事になります。500円の本が万引きされると、その穴埋めのために2000円くらいの売上を余計に出さなければならないので、本屋の経営が厳しくなり、倒産が増えてしまい、犯罪抑止力のために、厳罰化の声が強まってしまい、執行猶予で前科のつかなかった人が前科者になってしまい、就職が難しくなり、犯罪に走ってしまうといった悪循環になっています。

 万引きしようとした女子高校生達が睨みつけられたのが、15年くらい前の話なので、あの女子高校生達も30歳くらいになり、結婚をして子供もいるのかもしれません。子供は親の背中を見て育つといいますから、子供が万引きに走らない様に立派な母親になっていて欲しいです。彼女が注意した事に反発はしたけど、心の中で真剣に反省している事を願います。

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しろうとでも一冊本が出せる24の方法 (祥伝社黄金文庫)しろうとでも一冊本が出せる24の方法 (祥伝社黄金文庫)
著者:横田 濱夫
販売元:祥伝社
(2001-09)
販売元:Amazon.co.jp
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 最近では実力がある作家が本を出版しないで、インターネットの広告収入だけで生活をしている人も増えていますが、インターネットをしない高齢者に自分の作品を読んでもらうために、出版社から本を出版しようとする人もいます。この本は、紙の本を出版する方法をわかりやすく解説しているので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。