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 ミランダ事件というのは、1963年にアメリカのアリゾナ州で起こった性的暴行事件で、ミランダ(Ernest Miranda)氏が、当時18歳の少女を性的暴行をしたという容疑で、警察署に連行されて自白をしたために、ほとんど証拠がないのに、この自白を信用するかどうか問題になりました。

 アリゾナ州の陪審裁判で有罪評決を受け、アリゾナ州の最高裁でも有罪判決を維持しましたが、合衆国最高裁判所は、「私達は、これを破棄する。警察官の証言から、そして検察側の承認するところによっても、ミランダはいかなる意味においても、弁護人と相談し、取り調べ中に弁護人を立ち会わせる権利を告知されていなかった事、そして自己自身の自白を強要されないという権利を他の何らかの方法で効果的に保護されなかった事も明らかである。彼が『法律上の権利』を『十分に理解した』様な記載の文言を含んだ供述書に署名したという事実は、憲法上の権利を放棄するために、必要とされる十分に理解して、理性的に放棄したという事にはならない。」として、5対4で有罪判決が破棄され、一審に差し戻されました。

 そして、アメリカ最高裁判所が、被疑者の権利を実質的に保障するため、
Before we ask any questions, you must understand your rights
(質問される前に、君は自分の権利を知っておく必要があります。)
①You have the right to remain silent.
(君には、黙っていい権利があります。)
②Anything you say can be used against you in court.
(君の言う事が法廷で、君の不利に使われる事があります。)
③You have the right to talk to a Lawyer for advise before we ask you qusetions and to have him with you during qusetioning.
(君は、弁護士と話して、助言を求める権利があり、取り調べ中の間も一緒にいてもらう事が出来ます。)
④If you cannot afford a lawyer,one will be appointed for you before any questioning if you wish.
    If you decide to answer qusetions now without a lawyer present, you will still have the right to stop answering at any time.You also have the right to stop answering at any time until you talk to a lawyer.
(弁護士を雇うお金がなく、希望するなら、取り調べの前に、国費で1人つける事が出来ます。もし、弁護士の立会いなしで、質問に答える事に決めても、君はいつでも止めていい権利があります。弁護士に話すまで質問に答えるのを止めたいのなら、君にはそうする権利があります。)
という「ミランダ警告」という規則を作りました。これに違反すると、捜査機関が自白をとっても、証拠にする事が出来ません。

 「ミランダ警告」は、日本の法学部を出た人やアメリカ人なら、誰でも知っているくらい有名なので、被疑者取り調べ関係の法律書や司法論文で取り上げていますし、陪審法の復活を目指している市民団体の方も注目していますが、肝心のミランダ事件についての誤判の研究が少しおろそかになっている様な気がします。停止中の陪審法が改良復活するにしても、裁判員法をできるだけ陪審制度に近づけるにしても、ミランダ事件を陪審員が有罪評決をしたのかを考えて、日本の刑事裁判に活かすべきだと思います。

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人を操る禁断の文章術

メンタリストDaiGo
かんき出版
2015-01-21





 人はちょっとした言葉で深く傷つけられて、大きなトラウマになったり、反対に勇気づけられて、人生を生きるための自信を手に入れることもあります。この本では、人をコントロールするぐらいの文章の書き方を最新の心理学を使って説明しているので、興味がある人はぜひ読んでみてくださいね。