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 ミランダ事件は、1963年に、アメリカのアリゾナ州で起きた、当時18歳の少女に対する性的暴行事件で、性的暴行未遂事件の前科のあるミランダ(Ernest Miranda)氏が起訴された事件です。検察側では、最初に、警察官が信用できないとした少女の証言とミランダ氏の自白だけしかないのに、陪審裁判で有罪評決が出たのか考えてみます。

 少女が男性に全裸にさせられ、性的暴行を受けた恐怖のために、少女が処女ではないし、抵抗出来なかったのに、男性に抵抗した事や処女喪失した事という願望が記憶になってしまった事や性的暴行を受けたのが深夜で、男性の顔が暗くてはっきりしなかった事を考えると、少女の証言はあてにならず、ミランダ氏は無実と考えるのが普通です。

 あまり絵を描かない人が似顔絵を上手く描けない理由を考えてみると、少女の証言が信頼出来ないのが良くわかるのですが、絵を描くという事は、人間が見た景色を脳がそれを処理して、スケッチブックに脳が処理した情報を再現します。つまり、人間は機械の様に正確ではないため、あいまいな情報がマスコミの情報や警察官の尋問や近所の噂を聞いたりして、誤った情報になってしまう事があります。

 「GA 芸術科アートデザインクラス TVアニメ ビジュアルガイドブック」(まんがタイムきららキャラット編集部編、芳文社)で、声優の堀江由衣氏が、サイン色紙に出演したキャラクターの絵を描こうと思ったけど難しくて出来なかった、とおっしゃっていましたが、人間は見ている様で、はっきりと特徴を捕らえて見ていない、という証明になっています。

 そのために、反対尋問(Cross Examination)といって、証人に対して、相手側からの質問に答えなければいけないのは、そのためです。双方からの質問に的確に答え、矛盾がなければ、証人の信頼性が高まりますが、反対尋問で、整合性の欠ける答えを出すと、信頼性が損なわれます。証人は宣誓をした上で証言するので、嘘をついた事が明らかになると、偽証罪(Perjury)で起訴される事があります。

 別に、少女が嘘をついているとは思っていませんが、ミランダ事件の場合、事件が起こった直後に、捜査官に対して、少女は犯人像について、最初は、28歳くらいのメキシコ系の男性と話したのが、捜査官が質問を続けると、イタリア系の男性と答えました。人間の記憶は時間が経過するにしたがって、記憶が薄れるのが普通なのに、あいまいだった記憶がはっきりするとは考えられません。

 ミランダ氏の弁護士もこのあたりを反対尋問で的確に攻めるべきだった、と思います。陪審裁判は、公平な裁判を期待できますが、無実の人が無罪になるのは、弁護士の能力にかかっている所もありますし、日本の裁判員裁判が陪審裁判に近づける事ができれば、日本の弁護士も的確な反対尋問をしようと努力すると思います。

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2016-05-27


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